市民交流室では、いろいろな市民団体が集り団体同士の連携と活動の強化を図りながらお互いに協力し合い、自分たちの住む街の活性化を考え行っていきます。 |
市民交流室利用について概要
【市民交流室の目的】
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市民交流室の目的(設置についての趣旨) |
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市民交流室は、まちづくりに積極的に取り組む市民団体の会議室として、また情報交流の場と して活用していただき、鶴岡市の中心市街地及びそれに含まれる商店街全体をステージとした、人が賑わうような演出(イベント)や仕掛けを主体的に企画し、市民同士のライフコミュニケーションを基盤とした理想的な環境を創造することにより「生き生きとしたまち」をつくりあげていくことが目的です。 |
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市民交流室の利用条件 |
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市民交流室の登録団体であること。 |
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市民交流室の登録基準 |
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市民交流室の趣旨について賛同し、以下の登録基準を満たしている団体。
| <登録基準> |
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5人以上の構成員を有すること |
| A |
団体としての目的を有しており、かつ計画に基づく事業を実施していること。 |
| B |
代表者が本市に住所を有し、又は本市内に在勤若しくは在学していること。 |
| C |
営利を目的とする団体でないこと。 |
| D |
中心市街地の活性化に資することを目的とするTMOの趣旨に賛同できる団体であること。 |
| E |
政治的、宗教的目的でないこと。 |
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登録申請手続き |
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市民交流室の登録手続きは、所定の登録用紙に必要事項を記入し、次ぎにあげる関係機関に提出して下さい。 【市民交流室、鶴岡商工会議所】
※登録基準に基づき審査を行い後日、郵送にて審査結果を報告する。 |
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交流室登録団体の特典 |
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交流室へ登録された団体は以下の事項について特典がつく。
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交流室及び備品について利用が出来る。 |
| A |
交流室ご利用時に限り商店街の駐車場(銀座パーキング・銀座第2パーキング)を無料で利用出来る。 ※市営中央駐車場は除く。 |
| B |
登録された団体専用のメールボックスを利用できる。 |
| C |
市民交流室ホームページに登録団体の活動詳細を載せることが出来る。 |
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交流室の利用 |
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◆申込みの仕方
市民交流室利用台帳の日程表で空いている時間を確認のうえ、台帳に利用 団体名で予約をする。
※使用申請及び使用許可証は発行しない。
◆交流室の利用時間 午前9時30分〜午後10時
(市民交流室の管理については専属の事務員が午後1時〜午後5時まで職務につくが、午前9時30分〜午後1時・午後5時〜午後10時は1階の受付を管理窓口とする)
※事務員=商工会議所職員1名 |
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鶴岡市コミュニティプrザ「セントル」2F
〒997−0034 山形県鶴岡市本町一丁目7−45
TEL 0235−29−7474
FAX 0235−29−7475 |
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